「従業員が50人を超えそうだけど、産業医って選ばないといけないの?」「法律で義務になっているのは知っているけど、罰則はあるの?」——そんな疑問をお持ちの経営者・総務ご担当者様に向けて、産業医の選任義務をわかりやすく解説します。

産業医の選任義務とは

産業医の選任義務は、労働安全衛生法第13条および労働安全衛生規則第13条に定められています。事業者(会社)は、一定規模以上の事業所において、産業医を選任し、従業員の健康管理にあたらせなければなりません。

産業医は単に選任するだけでなく、職場巡視・健康相談・面接指導・衛生委員会への参加など、定められた職務を実際に行わせることが義務とされています。

何人から選任が必要?

産業医の選任義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業所に発生します。ここでいう「事業所」とは、会社全体ではなく、個々の拠点(工場・店舗・オフィスなど)単位での人数が基準になります。

事業所の規模選任義務産業医の人数
常時49人以下義務なし(努力義務)
常時50〜999人選任義務あり1名以上
常時1,000人以上選任義務あり1名以上(専属)
常時3,000人以上選任義務あり2名以上(専属)
「常時」とは?

「常時50人以上」とは、正社員だけでなく、パートタイム・アルバイト・派遣社員など、日常的に勤務する全ての労働者を含みます。繁忙期だけ50人を超える場合は対象外ですが、通常の業務体制で50人以上であれば義務が発生します。

専属産業医と嘱託産業医の違い

産業医には「専属」と「嘱託」の2種類があります。

いつまでに選任すべきか

産業医は、従業員数が50人以上になった日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署に選任報告書を提出しなければなりません。

「気づいたら50人を超えていた」というケースもよくあります。採用計画の段階から産業医の選任を検討しておくことをおすすめします。

選任後に必要な手続き
  • 産業医選任報告書を労働基準監督署へ提出
  • 産業医の氏名・所属を従業員に周知
  • 衛生委員会(安全衛生委員会)の設置・運営

選任しなかった場合の罰則

産業医の選任義務を怠った場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法第120条)。

⚠ 罰則だけではありません

労働基準監督署の調査・指導の対象になるほか、万が一従業員が健康被害を被った場合に、産業医を選任していなかったことが企業の安全配慮義務違反として民事上の責任を問われるリスクがあります。罰金よりもこちらのリスクの方が企業への影響が大きくなることもあります。

50人未満の事業所はどうすればいい?

常時49人以下の事業所には産業医の選任義務はありませんが、努力義務として医師による健康管理が推奨されています。

50人未満の事業所でも、以下のような場合には産業医・顧問医との契約を検討することをおすすめします。

当事務所では、50人未満の事業所向けにもライトプラン(月額33,000円〜)をご用意しています。義務がない段階から産業医と関係を構築しておくことで、50人超えの際もスムーズに対応できます。

よくある疑問

複数の事業所を持つ会社の場合、それぞれの事業所で産業医を選任する必要がありますか?

はい、選任義務は事業所単位で発生します。常時50人以上が働く事業所ごとに産業医を選任する必要があります。同じ産業医が複数の事業所を担当することは可能ですが、各事業所での選任・届出が必要です。

50人を超えたのに選任が遅れてしまいました。今からでも遅延なく届け出るべきですか?

はい、発覚が遅れた場合でも速やかに選任・届出を行うことが重要です。未届けのまま放置するよりも、早期に対応した方がリスクは低くなります。届出が遅れた理由を説明できるよう、経緯を記録しておくことも有益です。

産業医を選任する際、会社側はどんな書類を準備すればよいですか?

産業医の資格証明書(産業医認定証のコピー)・選任報告書(所轄の労働基準監督署に提出)が必要です。産業医事務所と契約する場合は、契約書に必要事項が記載されていることを確認し、事務所側がサポートしてくれることがほとんどです。

まとめ

産業医の選任義務について、重要なポイントをまとめます。

「もうすぐ50人になりそう」「義務があるかどうかわからない」という場合でも、お気軽にご相談ください。現在の状況をヒアリングした上で、最適なプランをご提案します。