「従業員が50人を超えそうだけど、産業医って選ばないといけないの?」「法律で義務になっているのは知っているけど、罰則はあるの?」——そんな疑問をお持ちの経営者・総務ご担当者様に向けて、産業医の選任義務をわかりやすく解説します。
産業医の選任義務とは
産業医の選任義務は、労働安全衛生法第13条および労働安全衛生規則第13条に定められています。事業者(会社)は、一定規模以上の事業所において、産業医を選任し、従業員の健康管理にあたらせなければなりません。
産業医は単に選任するだけでなく、職場巡視・健康相談・面接指導・衛生委員会への参加など、定められた職務を実際に行わせることが義務とされています。
何人から選任が必要?
産業医の選任義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業所に発生します。ここでいう「事業所」とは、会社全体ではなく、個々の拠点(工場・店舗・オフィスなど)単位での人数が基準になります。
| 事業所の規模 | 選任義務 | 産業医の人数 |
|---|---|---|
| 常時49人以下 | 義務なし(努力義務) | - |
| 常時50〜999人 | 選任義務あり | 1名以上 |
| 常時1,000人以上 | 選任義務あり | 1名以上(専属) |
| 常時3,000人以上 | 選任義務あり | 2名以上(専属) |
「常時50人以上」とは、正社員だけでなく、パートタイム・アルバイト・派遣社員など、日常的に勤務する全ての労働者を含みます。繁忙期だけ50人を超える場合は対象外ですが、通常の業務体制で50人以上であれば義務が発生します。
専属産業医と嘱託産業医の違い
産業医には「専属」と「嘱託」の2種類があります。
- 専属産業医:その事業所にのみ勤務する産業医。常時1,000人以上の事業所や、有害業務に従事する労働者が500人以上いる事業所に義務付けられています。
- 嘱託産業医:複数の事業所を掛け持ちする非常勤の産業医。常時50〜999人の事業所はこちらで対応可能です。中小企業の多くは嘱託産業医を活用しています。
いつまでに選任すべきか
産業医は、従業員数が50人以上になった日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署に選任報告書を提出しなければなりません。
「気づいたら50人を超えていた」というケースもよくあります。採用計画の段階から産業医の選任を検討しておくことをおすすめします。
- 産業医選任報告書を労働基準監督署へ提出
- 産業医の氏名・所属を従業員に周知
- 衛生委員会(安全衛生委員会)の設置・運営
選任しなかった場合の罰則
産業医の選任義務を怠った場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法第120条)。
労働基準監督署の調査・指導の対象になるほか、万が一従業員が健康被害を被った場合に、産業医を選任していなかったことが企業の安全配慮義務違反として民事上の責任を問われるリスクがあります。罰金よりもこちらのリスクの方が企業への影響が大きくなることもあります。
50人未満の事業所はどうすればいい?
常時49人以下の事業所には産業医の選任義務はありませんが、努力義務として医師による健康管理が推奨されています。
50人未満の事業所でも、以下のような場合には産業医・顧問医との契約を検討することをおすすめします。
- メンタルヘルス不調の従業員が出始めた
- 休職・復職対応の判断に迷うことが多い
- 今後の採用拡大で50人を超える見込みがある
- 職種上、身体的負担の大きい業務がある
当事務所では、50人未満の事業所向けにもライトプラン(月額33,000円〜)をご用意しています。義務がない段階から産業医と関係を構築しておくことで、50人超えの際もスムーズに対応できます。
まとめ
産業医の選任義務について、重要なポイントをまとめます。
- 常時50人以上の事業所に選任義務が発生する
- 50人を超えた日から14日以内に選任・届出が必要
- 選任しなかった場合、50万円以下の罰金の可能性がある
- 50人未満でも、健康管理の観点から産業医・顧問医との契約が推奨される
「もうすぐ50人になりそう」「義務があるかどうかわからない」という場合でも、お気軽にご相談ください。現在の状況をヒアリングした上で、最適なプランをご提案します。