「36協定を締結しているから残業させても問題ない」——この認識は半分正解ですが、重要な部分が抜けています。36協定には上限規制があり、それを超えると法令違反になります。また、一定時間を超えた残業者には産業医による面接指導が必要です。本記事では、36協定の基本から産業医との連携まで解説します。

36協定とは

36協定とは、労働基準法第36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。労働基準法では法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働は原則禁止されていますが、36協定を労働者代表と締結し労働基準監督署に届け出ることで、時間外・休日労働が可能になります。

36協定を締結・届出せずに時間外労働をさせた場合は労働基準法違反となり、罰則の対象になります。

時間外労働の上限規制

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、時間外労働に法律上の上限が設けられました。36協定を結んでいても、この上限を超えることはできません。

区分上限
原則(通常の36協定)月45時間・年360時間
特別条項あり(繁忙期など)年720時間以内
単月100時間未満(休日労働含む)
2〜6ヶ月平均80時間以内(休日労働含む)
⚠「月100時間未満」は絶対上限

特別条項を締結していても、休日労働を含む時間外労働が月100時間以上になることは認められません。また、2〜6ヶ月の平均が80時間を超えることも禁止されています。これらはいわゆる「過労死ライン」に相当します。

特別条項とは

通常の36協定では月45時間・年360時間が上限ですが、臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付き36協定を締結することで上限を引き上げることができます。

ただし、特別条項を使えるのは年6ヶ月までです。常態的に月45時間を超える残業が続いている場合は、業務量・人員配置の見直しが必要なサインです。

特別条項が適用できる「臨時的な特別の事情」とは

「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とされています。恒常的な長時間労働の正当化には使えません。

違反した場合の罰則

上限規制に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第119条)。また、労働基準監督署の調査・是正勧告の対象となります。

さらに、上限を超えた残業が原因で過労死・過労自殺が発生した場合は、安全配慮義務違反として多額の損害賠償請求に発展するリスクがあります。

36協定と産業医の連携ポイント

36協定の上限規制と産業医の業務は密接に関わっています。主な連携ポイントを整理します。

① 月80時間超で産業医面接指導が必要

時間外・休日労働が月80時間を超えた従業員が申し出た場合、産業医による面接指導を実施する義務があります(労働安全衛生法第66条の8)。36協定の上限(特別条項の場合は月100時間未満)の範囲内であっても、月80時間を超えた時点で面接指導の対応が必要です。

時間外労働の状況必要な対応
月45時間超特別条項の適用要件の確認・使用回数の管理
月80時間超本人への通知・産業医面接指導の案内(義務)
月100時間以上法令違反(絶対上限超過)

② 衛生委員会で長時間労働の状況を共有

月ごとの時間外労働の状況を衛生委員会で産業医と共有することが求められます。産業医は状況を把握した上で、必要に応じて職場環境改善の提言を行います。

③ 産業医の意見書が「証拠」になる

面接指導を実施し産業医が意見書を作成・保存することで、企業が安全配慮義務を果たした証拠となります。万が一の訴訟・労災申請時に企業を守る記録になります。

よくある疑問

管理職は36協定の対象外?

管理監督者(労基法上の管理職)は労働時間規制の適用外ですが、深夜業の規制や健康管理の義務は適用されます。また、月80時間超の時間外労働がある場合は産業医面接指導の対象になります。「管理職だから何時間でも残業させてよい」という考え方は誤りです。

36協定を届け出ていない場合はどうなる?

36協定の締結・届出なしに時間外労働をさせると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。まず36協定を締結・届出し、その後上限規制の範囲内で適切に運用することが必要です。

36協定の更新を忘れた場合は?

36協定の有効期間(通常1年)が切れると、時間外労働ができなくなります。期限切れに気づかず残業させると法違反になるため、更新時期を管理しておくことが重要です。

まとめ

「36協定の運用と産業医面接指導の連携が整っていない」「月80時間超の従業員がいるが対応できていない」という企業様は、お気軽にご相談ください。