「残業が多い従業員に産業医の面談が必要と聞いたが、具体的にどう進めればいい?」——長時間労働者への医師面接指導は労働安全衛生法で定められた企業の義務ですが、対象者の判断や手続きに迷う担当者も多いです。本記事では、面接指導の対象・流れ・企業が取るべき対応をわかりやすく解説します。
長時間労働者への面接指導とは
長時間労働者への面接指導とは、一定時間以上の時間外・休日労働をした従業員に対して、医師(産業医)が面接を行う制度です(労働安全衛生法第66条の8)。過重労働による脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。
いわゆる「過労死ライン」とされる月80時間超の残業が主な基準となっており、該当する従業員が申し出た場合、事業者は面接指導を実施しなければなりません。
面接指導の対象者
| 区分 | 対象の基準 | 申し出の要否 |
|---|---|---|
| 一般労働者 | 時間外・休日労働が月80時間超かつ疲労の蓄積が認められる者 | 本人の申し出が必要 |
| 管理監督者・裁量労働制等 | 時間外・休日労働が月80時間超かつ疲労の蓄積が認められる者 | 本人の申し出が必要 |
| 高度プロフェッショナル制度適用者 | 健康管理時間が週40時間超の時間が月100時間超 | 申し出不要(義務的実施) |
月80時間超の残業をしていても、本人が「疲労の蓄積がない」と申し出なければ面接指導の義務は生じません。ただし、事業者は対象者に面接指導を受ける機会があることを必ず通知・案内する義務があります。案内を怠ることで、従業員が申し出られなかった場合は問題になります。
面接指導の流れ
時間外労働時間の集計
毎月の賃金締め日後、時間外・休日労働時間を集計し、月80時間超の従業員を把握します。
対象者への通知・案内
月80時間超の従業員に対し、超過時間の本人通知と面接指導の申し出ができる旨の案内を行います。メール・書面などで記録が残る方法が望ましいです。
従業員からの申し出
面接指導を希望する従業員が事業者に申し出ます。申し出があった場合、事業者はこれを拒否できません。
医師(産業医)による面接指導の実施
申し出から概ね1ヶ月以内に産業医が面接を実施。勤務状況・疲労度・心身の状態などを確認します。
産業医から事業者への意見提出
面接結果をもとに、産業医が就業上の配慮(残業制限・配置転換など)について意見書を事業者に提出します。
就業上の措置・記録の保存
産業医の意見を踏まえ必要な措置を実施。面接指導の記録は5年間保存します。
面接指導で確認する内容
産業医が面接指導で主に確認する内容は以下のとおりです。
- 勤務の状況(実際の残業時間・業務内容・職場環境)
- 疲労の蓄積の状況(自覚症状・睡眠状態・食欲など)
- 心身の状況(血圧・体重・メンタルヘルスの状態)
- 既往歴・服薬状況
面接は20〜30分程度が一般的で、産業医が就業継続の可否・就業上の配慮の必要性を判断します。
面接指導後の企業の対応
産業医から意見書が提出されたら、事業者はその内容を踏まえた就業上の措置を講じる義務があります。主な措置の例は以下のとおりです。
- 時間外労働の上限設定(例:当面は月45時間以内に抑える)
- 深夜業・出張など特定業務の制限
- 担当業務・業務量の見直し
- 配置転換・部署異動の検討
- 医療機関への受診勧奨
面接指導を申し出たことを理由に、解雇・降格・減給などの不利益な扱いをすることは法律で禁止されています(労働安全衛生法第66条の8第5項)。申し出が出やすい職場環境を整えることが大切です。
実施しなかった場合のリスク
長時間労働者への面接指導を怠った場合、以下のリスクがあります。
罰則(行政処分)
面接指導の実施義務に違反した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法第120条)。
労働災害・損害賠償
長時間労働が原因で従業員が脳・心臓疾患や精神疾患を発症した場合、面接指導を実施していなかったことが安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任につながるリスクがあります。過労死・過労自殺の訴訟では企業側に多額の賠償が命じられた事例もあります。
行政指導・送検
労働基準監督署の調査で面接指導の未実施が発覚した場合、是正勧告・改善指導の対象となります。悪質な場合は書類送検に至ることもあります。
よくある疑問
産業医がいない場合、面接指導はどうする?
面接指導を行えるのは医師のみです。産業医の選任義務がない50人未満の事業所でも、月80時間超の残業者が出た場合は医師による面接指導が必要です。地域の産業医やかかりつけ医に依頼するか、あらかじめ産業医と嘱託契約を結んでおくことをおすすめします。
管理職(管理監督者)も対象になる?
はい、管理監督者も面接指導の対象です。労働時間の規制適用外の管理監督者であっても、月80時間超の残業があり疲労の蓄積が認められる場合は面接指導の申し出ができます。
月80時間に届かなくても面接指導はできる?
法的義務の基準は月80時間超ですが、事業者が自主的に月45時間超など独自の基準を設けて面接指導を行うことは問題ありません。むしろ、早めの対応がリスク軽減につながります。
まとめ
長時間労働者への面接指導のポイントをまとめます。
- 月80時間超の時間外・休日労働をした従業員で、疲労の蓄積が認められる者が対象
- 対象者への通知・案内が企業の義務
- 面接指導は医師(産業医)が実施する
- 面接指導の申し出への不利益扱いは禁止
- 産業医の意見書をもとに就業上の措置を講じる
- 記録は5年間保存が義務
- 未実施は50万円以下の罰金や損害賠償リスクにつながる
「長時間労働者への対応が整っていない」「産業医がおらず面接指導ができない」という企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。