「安全配慮義務」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的に何をすべきか把握できていない企業は多くあります。近年、過労死やメンタルヘルス不調を巡る訴訟では企業側に多額の損害賠償が命じられるケースが増えており、中小企業でも対応が急務です。本記事では、安全配慮義務の内容・リスク・産業医を活用した対策をわかりやすく解説します。

安全配慮義務とは

安全配慮義務とは、使用者(企業)が労働者の生命・身体・健康を危険から守るために必要な配慮をする義務のことです。労働契約法第5条に明確に規定されています。

労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

この義務は雇用形態に関わらず、正社員・パート・アルバイト・派遣労働者にも適用されます。また「配慮すればよい」という努力義務ではなく、結果として従業員の健康・安全が守られなかった場合、企業の責任が問われます

具体的にどんな義務があるか

安全配慮義務の内容は幅広く、職場の状況に応じてさまざまな対応が求められます。主なものを整理します。

分野企業に求められる対応例
労働時間管理 長時間労働の是正・36協定の遵守・勤怠記録の適切な管理
健康管理 定期健康診断の実施・有所見者への事後措置・産業医への意見聴取
メンタルヘルス対策 ストレスチェックの実施・相談窓口の設置・高ストレス者への面接指導
職場環境の整備 職場巡視・作業環境の改善・ハラスメント防止対策
復職支援 休職者への適切な対応・職場復帰プランの策定・産業医との連携

違反した場合のリスク

安全配慮義務に違反した場合、企業は以下のリスクを負います。

① 民事上の損害賠償責任

従業員が業務を原因として疾病・障害・死亡した場合、企業は損害賠償責任(民法415条・709条)を負う可能性があります。過労死・過労自殺の訴訟では、企業に対して数千万円〜1億円以上の賠償命令が出た事例もあります。

② 労働基準監督署の調査・是正勧告

労働安全衛生法上の義務違反(健康診断未実施・産業医未選任など)が発覚した場合、労働基準監督署から是正勧告を受け、改善を求められます。

③ 刑事罰

労働安全衛生法の特定の規定に違反した場合、罰金・懲役などの刑事罰が科される可能性があります。

④ 企業イメージの毀損

訴訟・労災認定・報道などにより、採用・取引・ブランドへの悪影響が生じます。特に近年はSNSや口コミサイトを通じて情報が拡散しやすくなっています。

中小企業でも訴訟リスクは他人事ではない

「大企業の話だから関係ない」と思われがちですが、過労死・メンタルヘルス不調に関する訴訟・労災申請は中小企業でも増加しています。従業員数が少ないほど、1人の訴訟が経営に与えるダメージは大きくなります。

義務違反が問われやすいケース

ケース① 長時間労働を放置していた

月80〜100時間を超える残業が常態化しており、企業が把握していたにもかかわらず是正しなかった場合、過労死・過労自殺との因果関係が認められやすく、安全配慮義務違反とみなされます。勤怠記録が適切に管理されていないことも企業の責任を重くする要因となります。

ケース② 健康診断の事後措置を行っていなかった

健康診断で異常が見つかった従業員に対し、産業医への意見聴取・就業上の配慮・受診勧奨を怠り、その後従業員が倒れた場合に義務違反が問われます。「健診は受けさせた」だけでは不十分です。

ケース③ メンタルヘルス不調のサインを見逃した

欠勤増加・業務パフォーマンスの低下など、メンタルヘルス不調のサインが出ていたにもかかわらず、上司が適切に対応せず休職・退職・最悪の場合自殺につながったケースで、企業の責任が問われます。

ケース④ ハラスメントの訴えを放置した

パワハラ・セクハラの相談があったにもかかわらず企業が適切に対応しなかった場合、直接の加害者だけでなく企業自体も安全配慮義務違反として責任を負います

産業医を活用したリスク軽減

産業医と契約し、適切に活用することは安全配慮義務を果たすための有効な手段です。具体的には以下の場面で産業医がリスク軽減に貢献します。

産業医との契約が「証拠」になる

万が一訴訟になった場合、産業医の意見書・面談記録・巡視報告書などが企業が安全配慮義務を果たしていた証拠として機能します。記録を適切に保存することも重要です。

よくある疑問

安全配慮義務は中小企業にも適用されますか?

はい、企業規模に関わらず適用されます。従業員を一人でも雇用している場合、安全配慮義務は生じます。中小企業で訴訟になった場合、賠償金が経営に与えるダメージは大企業以上に深刻になりえます。

産業医と契約していれば、安全配慮義務違反を問われなくなりますか?

契約しているだけでは不十分です。産業医の意見を実際の業務管理に反映させ、面接指導の記録や職場巡視報告書を保存することが重要です。「産業医がいるのに何もしていなかった」ではリスク軽減になりません。

メンタルヘルス不調で休職した従業員への対応でも安全配慮義務は問われますか?

はい、休職前の兆候を見逃した場合や、復職後の配慮が不十分だった場合も義務違反として問われることがあります。産業医を通じた適切な休職・復職支援の仕組みを整えることが重要です。

まとめ

「安全配慮義務への対応が不安」「産業医と連携した健康管理体制を整えたい」という企業様は、お気軽にご相談ください。