パワーハラスメントとは

厚生労働省は、パワーハラスメント(パワハラ)を「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

単なる厳しい指導や叱責がすべてパワハラに当たるわけではありませんが、業務上の必要性・相当性を逸脱した行為は違法となりえます。代表的な6類型が厚生労働省のガイドラインで示されています。

① 身体的な攻撃

叩く・蹴るなどの暴行、物を投げつける行為

② 精神的な攻撃

侮辱・暴言・人格否定・大勢の前での叱責・脅迫

③ 人間関係からの切り離し

無視・仲間外れ・別室隔離・集団での無視

④ 過大な要求

達成不可能な業務量・期限の強要、業務外の雑用の強制

⑤ 過小な要求

能力・経験に見合わない仕事しか与えない、仕事を取り上げる

⑥ 個の侵害

プライベートへの過度な立ち入り、交友関係や思想信条への干渉

パワハラ防止法と企業の義務

2020年6月(中小企業は2022年4月)に施行された「改正労働施策総合推進法」(いわゆるパワハラ防止法)により、事業主はパワハラ防止のための措置を講じることが法律上の義務となりました。

💡 事業主に義務付けられた主な措置

  • パワハラ防止の方針を明確化し、社内に周知・啓発すること
  • 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  • 相談があった場合に、事実関係を迅速・正確に確認すること
  • 被害者への適切な配慮と、行為者への適切な措置を行うこと
  • 再発防止に向けた措置を講じること
  • 相談者・被害者のプライバシーを保護し、相談を理由とした不利益取扱いを禁止すること

ただし、パワハラ防止法施行以前から、民事上の安全配慮義務や不法行為責任に基づいて、企業はパワハラへの対応責任を問われてきました。判例の積み重ねにより、「パワハラを把握しながら放置した企業は連帯して賠償責任を負う」という法理は、防止法施行以前から確立されています。以下の2つの判例はその典型です。

判例①:暁産業ほか事件

判 例

暁産業ほか事件

福井地裁 平成26年(2014年)11月28日判決

事案の概要

入社後1年に満たない19歳の新入社員Aが、仕事上のミスをきっかけに上司Bから繰り返し叱責を受けた事案。上司の発言は業務上の指導の域を大きく超えており、被害者はその後自殺した。

裁判所が認定した上司の発言には以下のようなものが含まれる。「詐欺と同じ、3万円を泥棒したのと同じ」「嘘を平気でつく、そんなやつ会社に要るか」「会社辞めたほうが皆のためになるんじゃないか、辞めてもどうせ再就職はできないだろ」「死んでしまえばいい」「辞めればいい」など。

裁判所の判断

福井地裁は、これらの発言について「仕事上のミスに対する叱責の域を超えて、Aの人格を否定し、威迫するものである。経験豊かな上司から入社後1年にも満たない社員に対してなされたことを考えると典型的なパワーハラスメントといわざるを得ず、不法行為に当たる」と判示した。

会社の責任については、「被告会社が被告Bに対する監督について相当の注意をしていた等の事実を認めるに足りる証拠はないから、被告会社は民法715条1項の責任(使用者責任)を負う」として、上司個人と会社の連帯責任を認めた。

判決:被告会社および被告Bは連帯して7,261万2,557円を支払え。
ポイント:上司の行為が業務指導の「外形」を持っていても、会社が監督義務を果たしていなければ民法715条の使用者責任を免れない。

判例②:福生病院企業団(旧福生病院組合)事件

判 例

福生病院企業団(旧福生病院組合)事件

東京地裁 令和2年(2020年)7月1日判決

事案の概要

公立病院に勤務する職員が、上司のA事務次長から人格を否定する暴言を繰り返し受け、適応障害を発症した事案。A事務次長の発言には「失格」「失格者」「一体君は嘘つくのが8割うそつきなんだから、2割の本当は何なんだ」「人として恥ずかしくねーかよ」「精神障害者かなんかだよ」など、資料への指摘とはかけ離れた人格否定の言葉が含まれていた。

上位管理職(B事務長)の対応

A事務次長の上司にあたるB事務長は、A事務次長による被害者へのパワーハラスメント行為の少なくとも一端を目の当たりにし、状況を認識していた。しかし被害職員が休職するまでの間、注意・制止も含め何らの対応も採らなかった。

裁判所の判断

東京地裁は、A事務次長の発言について「国家賠償法上違法な行為」と認定したうえで、B事務長の不作為についても「使用者は業務の遂行に伴う心理的負荷等が過度に蓄積して従業者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う。B事務長は然るべき措置をとるべきであったにもかかわらず、注意・制止をすることはなく、何らの対応も採らなかった。これは安全配慮義務に反する」として病院の責任を認めた。

判決:被告(病院)は原告に対し、206万8,864円を支払え。
ポイント:ハラスメントを「目の当たりにした」上位管理職が放置した場合、その不作為が安全配慮義務違反となる。公的機関(一部事務組合)においても同様に適用される。

パワハラを放置した場合の企業リスク

この2つの判例が示すように、パワハラを放置・黙認した場合の企業リスクは多岐にわたります。「加害者個人の問題」と切り離して考えることはできません。

リスクの種類 具体的な内容
民事上の損害賠償 被害者への慰謝料・逸失利益・治療費・弁護士費用。加害者個人と会社が連帯して負う場合が多い。判決額は数百万〜数千万円に及ぶケースも
行政指導・公表 パワハラ防止法違反として、都道府県労働局による助言・指導・勧告の対象となる。勧告に従わない場合は企業名が公表される
刑事責任 暴行・傷害・脅迫・強要などの刑事罰が加害者個人に科される可能性。会社が組織的に関与・黙認した場合は経営者も問われることがある
労災認定・求償 パワハラによる精神障害・自殺が業務上の災害として労災認定された場合、会社は安全配慮義務違反として被災者・遺族から民事上の損害賠償を別途請求される
採用・定着への影響 訴訟・報道・SNS拡散による企業イメージの毀損。求人への応募減少・優秀な人材の離職が起きやすくなる
職場全体の生産性低下 パワハラが横行する職場では、被害者以外の社員にも萎縮・不信感が広がり、組織全体のエンゲージメント・生産性が低下する

⚠ 「相談窓口を設けた」だけでは不十分

福生病院企業団事件が示すように、相談窓口が形式的に存在するだけでは法的責任を免れません。相談を受けた後に事実確認・行為者への対応・被害者への配慮・再発防止策という一連のプロセスを確実に実行することが求められます。書類上の体裁を整えるだけの「形だけのコンプライアンス対応」は、むしろ会社が問題を認識していた証拠として不利に働くことすらあります。

企業が整えるべき対応体制

パワハラ対応は「起きてから対処する」だけでなく、起きにくい職場をつくる予防策と、起きたときに確実に対処できる仕組みの両輪が必要です。

1

方針の明確化と全社周知

経営トップが「パワハラを許さない」という方針を明文化し、就業規則・社内規程に明記する。入社時研修・管理職研修で定期的に周知する。「言ったつもり」では不十分で、全従業員が理解していることが求められる。

2

実効性のある相談窓口の整備

相談窓口の担当者を明確にし、相談者のプライバシー保護・不利益取扱い禁止を明示する。社内窓口だけでなく、外部の専門機関(弁護士・社労士・産業医等)への相談ルートも確保しておく。

3

相談後の迅速な事実確認と対応

相談を受けたら放置せず、速やかに事実確認を行う。被害者・行為者・第三者(目撃者)からそれぞれ聴取し、記録を残す。事実が確認できた場合は行為者への注意・配置転換・懲戒処分などの適切な対応をとる。

4

被害者へのケアと就業上の配慮

被害者が医療機関への受診や休養を必要とする場合は、産業医と連携して就業上の配慮(業務軽減・配置変更・休職手続き)を適切に行う。被害者が職場に戻りにくい状況を放置しないことが重要。

5

再発防止と管理職教育

個別事案を踏まえた再発防止策を衛生委員会等で検討する。管理職向けのパワハラ防止研修を定期的に実施し、「指導と虐待の境界線」について継続的に教育する。

✅ 対応体制整備のチェックリスト

  • □ パワハラ防止方針が就業規則・社内規程に明記されている
  • □ 相談窓口の担当者と連絡先が全従業員に周知されている
  • □ 相談者のプライバシー保護・不利益取扱い禁止が明示されている
  • □ 相談を受けた際の事実確認・対応手順が定められている
  • □ 管理職向けのハラスメント研修を年1回以上実施している
  • □ 産業医との連携体制(被害者のメンタルヘルスケア)が整っている

産業医との連携

パワハラ対応において、産業医は医学的な立場から組織と個人の両面をサポートします。弁護士・人事が担う「法的対応・処分判断」と並行して、産業医が担う「健康面の対応」が被害者保護の実効性を高めます。

場面 産業医の役割
被害者の健康管理 うつ病・適応障害など精神的健康被害の評価。就業上の配慮(業務軽減・休職)の意見書作成。主治医との連携による治療・復職支援
早期発見 ストレスチェック結果の分析・高ストレス者面談を通じて、パワハラが疑われる部署・状況を早期に把握し、会社に報告・提言する
衛生委員会での対応 パワハラが起きた背景にある職場環境(過重労働・人員不足・成果圧力)の分析と改善提案。再発防止策を会社と共に検討する
行為者のケア パワハラを行った管理職が、自身も過重なプレッシャーやメンタル不調を抱えているケースもある。面談を通じた実態把握と必要に応じた受診勧奨

暁産業ほか事件・福生病院企業団事件の両判例が示す教訓は明確です。パワハラは「個人間のトラブル」ではなく、職場環境に関する「経営責任」の問題です。相談があった時点で組織が動けるかどうか——その体制が整っているかどうかが、企業の法的リスクと従業員の安全を左右します。

よくある疑問

パワハラの相談を受けた際、まず誰に報告・相談すればよいですか?

まず社内の相談窓口(人事・コンプライアンス担当)に報告し、事実確認・対応方針を決定します。被害者にメンタルヘルスへの影響が出ている場合は産業医にも連絡し、健康面のサポートを並行して行います。初動対応の記録を残すことが、後の法的リスク回避にもつながります。

パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)は中小企業にも適用されますか?

はい、2022年4月から中小企業にも義務化されています。相談窓口の設置・方針の明確化・事実確認と適切な措置・プライバシー保護・不利益取扱いの禁止が義務事項です。未対応のままでは行政指導・公表の対象となることがあります。

パワハラ加害者とされた管理職を異動・降格させることはできますか?

事実確認を経て、就業規則・懲戒規程に基づいた処分(異動・降格・減給・懲戒解雇など)を行うことは可能です。ただし事実確認が不十分なまま処分すると、加害者側から不当処分として訴えられるリスクがあります。弁護士・社労士と連携して慎重に進めることが重要です。

まとめ

パワハラ対応のポイントをまとめます。

「相談窓口はあるがその後の対応フローが整っていない」「ハラスメント対応で産業医との連携を強化したい」という企業様は、お気軽にご相談ください。

ハラスメント対応体制の整備はお早めに

相談窓口の設置・衛生委員会での再発防止策・被害者のメンタルヘルスケアまで、
産業医の立場からトータルにサポートします。

無料相談・お問い合わせ